人文知識・国際業務

「人文知識・国際業務」の許可条件

● 「人文知識」:従事しようとする業務に必要な専攻科目を修得して大学を卒業していること(または大学と同等以上の教育を受けていること)が必要です。大卒者でない場合は、従事しようとする業務について10年以上の実務経験が必要となります。この10年の期間には大学、高等専門学校等で上記科目を専攻した期間も含めることができます。

● 「国際業務」:従事しようとする業務に関連する業務について3年以上の実務経験が必要となります。ただし大学を卒業した者が翻訳・通訳、語学指導の業務に従事する場合は、3年以上という実務経験期間は問われません。

「人文知識」および「国際業務」に共通する許可条件

1.正式な雇用契約を結んでいること。

2.採用される企業の安定性、継続性。 (会社の登記簿謄本、損益計算書、会社案内等を提出)

3.安定性等に心配がある会社の場合、事業計画や収支予測をしっかりと立てる。




日本の人文知識・国際業務ビザを取得するには、次の書類が必要です。

  1. 在留資格認定証明書交付申請書 (顔写真4×3)
  2. 旅券(パスポート)の写し
  3. 履歴書
  4. 学歴及び職歴その他経歴等を証明する資料
  5. 申請人の活動の内容等を明らかにする資料(雇用契約書の写しなど)
  6. 会社概要・案内書等に関する資料
  7. 申請理由書
  8. 採用理由書
  9. 直近の年度の決算文書の写し(新規事業の場合は事業計画書)   等です。

注1:上記1~9以外にも、状況応じて必要なもの必要でないものがあります。