外国人雇用の手続き

主に企業での就労ビザ

1) 人文知識・国際業務

語学講師、通訳・海外翻訳家、貿易業務(営業職・事務系)、広報、デザイナーの専門職に与えられる在留資格です。

「人文知識・国際業務」の必要な就労活動

留学生が大学や専門学校等を卒業して日本の会社に就職するとき、この在留資格を取得するケースが多いといえます。
「人文知識・国際業務」の在留資格が必要な業務は、大きく分けて次の二つになります。
● 「人文知識」:いわゆる文系の人文科学の知識を必要とする業務ですが、社会科学に該当する分野も含まれます。貿易、海外マーケティング等いわゆる事務系専門職の活動が当たります。
● 「国際業務」:外国文化に由来する思考や感受性等を必要とする外国人ならではの才能が生かせる業務が当たります。例えば翻訳・通訳、語学指導、広報・宣伝、海外取引業務、服飾デザイン、室内装飾デザイン、商品開発等の活動がこれに当たります。

 



2)技術

「技術」ビザは、日本の公私の機関との契約にもとづいて理学、工学、その他の自然科学の分野に属する技術または知識を要する業務に従事する外国人に対して与えられます。

「技術」の必要な就労活動

通常、外国人が四年制以上の大学で理工系科目を専攻し、卒業後、日本の会社に就職するとき、この在留資格を取得するケースが多いといえます。
入管法の規定によれば、「技術」に該当する活動とは、理学、工学等の自然科学の分野に属する専門技術または知識を要する業務に従事する活動です。具体的には、精密機器や電子回路の設計、コンピューターのソフトウェア開発、バイオテクノロジーに従事する専門技術者の活動があたります。板金や機械の整備、修理など高度な科学技術の応用知識を必要としない就労活動は「技術」の在留資格にあたりませんので、注意が必要です。
最近は文科系の学部の卒業者でも、在学中に専攻した情報処理の知識を生かせる職場が増えていますので、「技術」への資格変更申請の依頼が多くなりました。また「技術」の条件に満たなくても、オフショアの開発現場を海外に有する企業で働くブリッジ・システム・エンジニアは、通訳翻訳業務をメインとする「人文知識・国際業務」の資格で活躍することもできます。

 

 



3) 企業内転勤 

企業内転勤とは、海外にある外国企業の本店から日本にある支店、事業所等に転勤する場合な必要な在留資格です。また、外国企業、外資系企業、合弁企業等の外国にある事業所から日本にある事業所に転勤する外国人社員の場合もこの資格が必要です。

「企業内転勤」の必要な就労活動

① 日本に本店、支店、駐在員事務所などの事業所がある公私の機関の外国にある事業所の職員が、期間を定めて、日本にある事業所に転勤してくること。
 ※ 「転勤」とは同一企業間の転勤のみならず以下の場合も含みます。
   ● 親会社・子会社間の移動
   ● 会社(その子会社を含む)およびその会社が議決権の20%以上50%以下を実質所有し、財務や営業の方針に対して重要な影響 与えることが出来る系列会社との間の移動
 ※ 「期間を定めて」とありますが、従前の省令基準では「5年」を超えて滞在することは出来ませんでした。現在、期間に関する規制は撤 廃されましたので、期限が到来したときに更新すれば5年を超えて滞在することは出来ます。ただし、「派遣期間」そのものの要件は撤廃されたわけではありませんので、派遣状には「派遣期間」を定めて記載してください。
 ② 日本にある事業所において「技術」または「人文知識・国際業務」の在留資格で行える活動を予定していること。