企業内の転勤

「企業内転勤」の許可条件

  • 転勤の直前に外国にある本店、支店その他の事業所において1年以上継続して勤務していたこと。
  • 日本国内にある事業所への転勤が、期間を定めた活動であること。 ?在留資格「技術」または「人文知識・国際業務」の活動に該当すること。
    >> 技術ビザについて
    >> 人文知識・国際業務ビザについて

  • 日本国内にある事業所の事業が適正に行われ、かつ、安定的・継続的に事業を行っていると認められるものであること。
  • 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。


入国後、勤務先の事業所を変更した場合

「企業内転勤」は転勤してきた事業所をベースとして勤務することを前提に与えられる在留資格ですので、事業所の変更は法の趣旨に反する行為といえましょう。ただし以下の場合は事業所の変更には当たらないと解されています。

- 異動元、異動先ともに人事、組織の上で関連性のある場合
- 籍を移さないで一時的に赴任する場合(出張など)
- 異動先が継続性のない臨時的な職場の場合